離婚の手続(方法)には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、当事者の話合いで決めます。協議離婚がまとまらない場合は、いきなり裁判となるわけではなく、まずは離婚調停申立て(調停離婚)を先にしなければなりません(調停前置主義)。 調停でも離婚がまとまらない場合は離婚訴訟を提起します(裁判離婚)。 離婚の際、決めるなければならないことは1.財産分与2.慰謝料3.未成年の子がいる場合は、親権、養育費、面接交渉についてです。
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